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◆社会保険

2013年6月11日 火曜日

算定基礎届の記入・提出ガイドブック

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

労働保険の年度更新が始まりましたが、日本年金機構からも平成25年の算定基礎届の提出についての情報が掲載された、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成25年度)」が発行されました。sign03

社会保険の算定基礎は、毎年4月から6月に支払われた報酬に基づき、標準報酬月額を決定しますが、平成23年からは1年間の平均で標準報酬月額を決定する方法等、取扱いの変更が行われてます。

日本年金機構では、一般的な方法以外に算出方法や記載方法なども交えて解説されたガイドブックが公開されておりますので、是非ご参考にしてみてくださいpencil

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2013年5月24日 金曜日

【法改正】産休期間中の保険料免除 平成26年4月1日施行

 出産のために休職する従業員の給与計算。
 
 法定の育児休業に入るまで、本人負担分を請求したり、賞与と相殺したり、いったん会社が立て替えて復職後に請求したり。いろいろな方法で調整しなければならなくて、面倒でした。

 でも、来年4月からそのわずらわしさから解放されますsign03

 次世代育成支援の観点から、産前産後休業する場合も、育児休業と同様に、社会保険料が労使ともに免除されることになりました。
clipもちろん、産前産後休業期間中の厚生年金保険料が免除されても、将来の年金給付には反映。
clipこれにより、育児休業期間のみならず、出産前後の経済的負担が軽減。
clipさらに、産前産後休業が終了した際にも、育児休業終了時と同様に標準報酬改定の特例が適用。

 来年4月から産休に入ると社会保険料の天引きが不要になるので、天引きしないように給与計算するとき気をつけなくちゃ。
 ただし、天引きしないタイミングに注意sign01

【末締め当月25日払いの会社】
5月25日支給の給与から天引き不要

【末締め翌月10日払いの会社】
5月10日支給の給与から天引き不要

 
 
 育児休業規程に定めてある産休中の社会保険料の取り扱い。天引き不要になるから、来年3月までには改正しておかないといけないですね。

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