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2013年7月9日 火曜日

自転車通勤を認める場合の注意点

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 最近、健康志向の高まりや地球温暖化への配慮から、自転車を利用する人が増えています。通勤にも自転車を利用する人を見かけるようになりました。bicycle
 大変よいことですが、その反面、自転車による交通事故、危険運転、自転車の放置などのトラブルに巻き込まれてしまうケースが増えています。crying 加害者になるかもしれないし、被害者になってしまうかもしれません。

 そのため、社会全体が自転車を安全に適正な方法で利用するためのルールが必要になりました。

 そこで、東京都は、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました(平成25年7月1日から施行)。

 この条例で、東京都は、都内にある、就業規則で自転車通勤を禁止していない事業所に対し、自転車通勤について次のことを求めています。

★その1
会社は、自転車通勤する社員が自転車を安全利用できるように、研修の実施、情報の提供その他により交通ルールの周知に努めること(第14条)

★その2
自転車通勤する社員のために会社が駐輪場所を確保するか、社員が駐輪場所を確保しているかどうか確認すること(義務)(第30条)

 また、自転車通勤する社員に対し、自転車損害賠償保険などに加入するを求めています(努力義務)(第27条)。

 このように条例が制定されましたので、会社が自転車通勤を認める場合には、次の二つの要件を満たしてもらうようにしましょう。

【要件】
1.自転車損害賠償保険などへの加入すること
2.駐輪場の契約書などの写しを提出すること

 また、この2点を自転車通勤を認めるルールとして、就業規則に定めておくとよいでしょう。
 さらに、上記パンフレットの裏面には交通ルールが書いてありますから、印刷して配布するとよいでしょう。

東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例についてはこちら>>search

 

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2013年7月8日 月曜日

専業主婦の年金が改正されます

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

専業主婦(主夫)の方で国民年金の切り替えの届出が2年以上遅れた方、最大10年分が遡って納付できるようになります!(27年4月より)

といっても、あまりピンと来ないですよね。

国民年金は25年以上加入していないと、年金としてもらえない保険です。
後から、未納分を納めようとしても2年しか遡れないのが原則なのです。
だから10年遡ることができるようになったのは朗報なのです。

でも、専業主婦(主夫)は配偶者の扶養でいる限り、保険料納めなくても、国民保険に加入なっています。
切り替え忘れるってあまりないよね-gawkって思いますよね。

そうでもないのです。
例えば、生命保険の外交員のアルバイトをちょっとやったという奥様の場合。
「そんなに収入にならなかったし、保険証を作る前に辞めちゃったから、ご主人の会社には内緒で、保険証の扶養からも抜けませんでした。」
なんて時、保険会社で奥様の健康保険、厚生年金に入る手続とやめる手続をしている場合があるのです。
その時点で、奥様の年金は切れています。もう一度、ご主人の会社で扶養の手続しないと繋がりません。coldsweats02

保険料の支払が無いから、なかなか気がつかない典型例です。

ちょっと心配になった方、年金事務所に問い合わせてみてください。

 



 

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2013年7月1日 月曜日

健康診断後の再検査

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

健康診断の結果、再検査となった場合、会社としてどのように対応するのか決めてますか?
決めてない場合は、下記を参考にしてルールを定めましょう。

人事担当者:
定期健康診断の結果、再検査の人が出てしまいました。再検査の費用は会社負担ですか?

社会保険労務士:
安全衛生法で会社の義務と定められている定期健康診断と違い、再検査については法律の定めがありませんので、①再検査にかかる費用をどちらが負担するか、②再検査の日を有給とするかについては、就業規則の定めや労使間の協議に従うことになります。

人事担当者:
うちの就業規則には再検査の定めはないし、労使間で協議したこともありません。

社会保険労務士:
では、ちょうどよい機会なので、健康診断後の再検査について、まずは通達を出しましょう。
内容は、『再検査にかかる費用は、自己負担、再検査で休む場合は、年次有給休暇を取得して下さい。』などとのせるとよいでしょう。
御社の場合、法改正の場合は、法改正の都度、就業規則を改定、法改正以外の場合は、先に通達を出して、3月にまとめて改定作業となっていますから、来年3月に就業規則に追加しましょう。

人事担当者:
再検査の費用は自己負担と言ったら、めんどくさいから受けないと言い出した従業員についてはどうしたらよいですか?

社会保険労務士:
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」というものあります。
指針は、こう言っています。
「再検査又は精密検査を行う必要がある労働者に対して、当該再検査又は精密検査の受診を勧奨するとともに、意見を聞く医師等に当該検査の結果を提出するよう働きかけることが適当である。」

なので、健康診断の結果、再検査、精密検査が必要となった従業員に対しは、受診するよう働きかけて下さい。
ところで、何の検査で異常所見が出たのですか?

人事担当者:
それが、血圧、血糖検査とかいろいろです。なのに再検査を受けないと言い出したので心配になったのです。

社会保険労務士:
二次健康診断等給付』って聞いたことがありますか?
脳血管や心臓の状態を把握するための二次健康診断と脳・心臓疾患を予防するための保健指導を、受診者の負担なく労災保険の給付で受けられる制度なんです。

一次健康診断で次のすべての検査項目について異常の所見があると診断された場合に受けられます。
①血圧検査
②血中脂質検査
③血糖検査
④BMI(肥満度)の測定

人事担当者:
あ、まさに①から④までの検査で所見ありになってますね。
再検査の費用はかからないから、受診して下さいって勧めてみます。
ところで、これは労災給付なんですよね?保険を使うことによって、労災保険料が上がりませんか?

社会保険労務士:
安心してください。二次健康診断等給付は、保険料が上がったり下がったりする仕組みのメリット制に影響しないため、給付を受けたからといって保険料が上がることはありません。

★手続き方法
二次健康診断等給付を受けようとする労働者の方は、①二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し、②事業主の証明を受け、③一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付して、当該請求書を健診給付病院等を経由して所轄の都道府県労働局長に提出してください。

★注意点
1.原則として一次健康診断の受診日から3ヶ月以内に請求を行う必要があります。
2.年度(4月1日から翌年3月31日まで)に1回のみの給付となります。
2.都道府県労働局長の指定を受けた医療機関等でなければ受けられません。

 

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2013年6月30日 日曜日

外国人被保険者のアルファベット氏名登録

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 会社が外国人従業員を採用したときや、外国人従業員が氏名を変更したときには、平成25年7月より、通常の届出と一緒に『アルファベット氏名登録(変更)申出書』を年金事務所に提出することになりました。

 平成24年7月、日本に住んでいる外国人に日本人と同様の行政サービスを提供できるようにするため、外国人住民にも住民票が作成されることになりましたが、その際、氏名は原則としてアルファベットで表現されることになりました。
 
 

 その関係で、日本年金機構でも、外国人被保険者の年金記録を正確に記録するために、アルファベット氏名を管理することになったのです。

アルファベット氏名登録(変更)申出書』を
one外国人従業員を採用したとき
 
 
被保険者資格取得届』と一緒にを提出

two外国人従業員が氏名を変更したとき
被保険者氏名変更届』と一緒にを提出

three外国人従業員が住所を変更したとき
被保険者住所変更届』と一緒にを提出

four外国人の被扶養配偶者がいるとき
被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)』と一緒に提出

添付書類として、
在留カードのコピーまたは住民票の写しが必要です。

これによりアルファベット氏名が登録されます。

 この届出は、任意であって義務ではありませんが、外国人被保険者の年金記録を適正に管理するために必要なことから、日本年金機構が事業主に対して協力を求めています。

 年金記録を適正に管理するために必要って、具体的にはどういうことなんでしょうか?

 以前、こんなことがありました。ある外国籍の方が入社したので、資格取得手続きをするために、雇用保険被保険者証と年金手帳の写しを提出してもらったら、フリガナが、会社から聞いていた読み方とどちらも一致しませんでした。sign02

 日本語があまり上手に書けないので、その場にいた日本人にいつも書いてもらっていたらしく、それで、どれも読み方が微妙に異なって登録されてしまったようです。sweat02

 
 
 
 そこで、「フリガナを訂正するので、正しいのはどれですか?」と本人に確認してもらったら、「どれも正しくないので、好きな読み方に統一して下さい」と言われてしまいました。sweat01

 
 
 外国人の氏名は、日本語の発音にないため、カタカナで正しく表記することができません。こんなケースもありますので、アルファベット氏名で管理することになったのかもしれませんね。

 

 

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2013年6月29日 土曜日

求人:業務拡大のため、スタッフを募集します!

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

業務拡大のため、私達と一緒にお仕事していただける方(パート・アルバイト)を1人募集することになりましたsign03

お仕事の内容は、主に、給与計算、社会保険・労働保険の手続きの補助です。

社会保険労務士資格をお持ちの方、または社会保険労務士資格の取得を目指して勉強中の方、大歓迎す!note

子育て中の方でも、弊社が求めるスキルや人物像の方は、勤務時間の相談に応じます。notes

詳しい募集要項については、こちらへ>>
事業所を見学してみたいという方は、こちらへ>>

 

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2013年6月27日 木曜日

ちょい呑み

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

私のGMT希望ヶ丘商店街で6/26.27日とちょい呑みフェスティバルbeerが開催されました。

商店街の飲み屋さんやスナックなどがそれぞれドリンクとおつまみ1、2品のちょい呑みセットでいろんな店をはしごするというイベントですnight

今回は希望ヶ丘初開催ということで、地元で司法書士事務所を開業する友人のお誘いで参加してきました。

クーポンを購入してのぼりのある参加店舗向かいます。2,500円のクーポンで3軒まわることができます。

普段は入ったことが無いお店でも気軽に入れるところがいいですね。bleahこんなとこに飲み屋があったのかという新発見!

初日は雨rainにもかかわらず、大盛況 いろんな年齢層の人が今回のイベントを楽しんでました。

次回は9月開催予定だそうです。相鉄線ユーザーは是非。

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2013年6月19日 水曜日

国民年金保険料 2年割

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

国民年金には、まとめて納付すると割引される前納制度というものがあるのですが、平成26年4月末の口座振替分から厚生労働省では、現行最大で1年間となっている保険料前納について、割引額の大きな2年前納を、平成26年4月末の口座振替分から導入することにしました。building

気になる2年前納の保険料額は、平成26年2月の告示により確定する予定ですが、2年前納した場合は、毎月現金で納付する場合と比べて2年間で1万4千円程度の割引になると想定されています。yen

制度導入発表資料はこちら

口座振替以外にも早割やクレジットカードでの納付、電子納付などさまざまの納付方法がありますのでこれを機会にご利用されてはいかがでしょうか。

国民年金の納付方法についてはこちら

 

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2013年6月17日 月曜日

Excelに苦労してます

今の会社に入社し、一番面食らったのがExcelでした。

前任者は超のつくExcelの達人で、マクロまで組んであるExcelシートを沢山残していってくれました。

表の作成位しか、したことないのに~coldsweats02

それで切羽詰まってExcel教室に通いだしたのですが
ついていくのも一苦労です。

教室で、先生がわかり易いように身近なもので例題を作ってくれます。

先生: 
 「クリが○個、リンゴが△個、ナシが◇個売れました。

売上数のグラフを作りましょう」apple

私はといえば、クリと、リンゴ・ナシでは単価が全然違うのに、グラフにして何を見るの?
という疑問から抜け出せなくて、その後の説明がすっかりわからなくなったり・・

受けてる人は女の人が多いです。若い人から中高年まで。
男の人は年配者が多いです。

その中の一人のおじさんが、私と同じように、どうやら仕事の関係で切羽詰まって来ている様子。

先生が、別シートのセルの参照の仕方を何種類か説明しました。

先生  「セルに数式を入れて別のシートの数値を持ってきます。
      セルに『=』入れて始めてください。
      また、参照したいセルをコピーして、 ほら、こんな風に
      リンク貼り付けも同じ意味を持ちますね。
      それでは、このセルにシート1の数値を持ってきて
      みてください。 『=』を入れて!」

おじさん  「『=』を入れるんですか?え、コピーは?」

先生    「コピーではなく、『=』です。」

おじさん  「・・・・・sweat02

・・・・おじさんsign01私はあなたの味方です。お互い頑張りましょうね。

いろいろあるけれど、総じて、この講座はとても親切で、私が仕事でわからないExcelシートを持ち込んで泣きついても、時間外に快く教えてくれました。

パソコンに困っている方、是非参加してみてください。横浜市技能文化会館が主催しています。
お昼休みに、職員の方が横浜市の特産品をPRしたりしますよ。

詳細はこちらまで
横浜市技能文化会館 キャリアの学校
http://gibun.jp/sigoto/career.html


 
 

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2013年6月14日 金曜日

基礎年金番号の確認

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

平成24年10月1日から、基礎年金番号がわからない人の社会保険の資格取得手続きをする場合には、運転免許証などで、本人であるかどうかを確認しなければならないことをご存じでしょうか。

偽名による健康保険証の不正取得を防止するために、会社に義務付けられた措置です。

確認に使用できる書類は、健康保険証の不正取得帽子が目的なので、主として写真付きのものになります。
たとえば、
①運転免許証
②住民基本台帳カード(写真付きのもの)
③在留カード
④特別永住者証明書
⑤国または地方公共団体が発行した証明書(写真付きのもの)

確認するのは、書類に記載された氏名、生年月日、住所、写真となります。

資格取得届の備考欄に、「運転免許証により確認」などと記入して届出します。

なお、本人かどうかを確認することが会社に義務付けられただけで、確認書類を年金事務所へ提出する必要はありません。

ちなみに、一緒に職歴などを記載した「年金手帳再交付申請書」を提出しなければならないので、漏れないように注意しましょう。

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2013年6月11日 火曜日

算定基礎届の記入・提出ガイドブック

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

労働保険の年度更新が始まりましたが、日本年金機構からも平成25年の算定基礎届の提出についての情報が掲載された、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成25年度)」が発行されました。sign03

社会保険の算定基礎は、毎年4月から6月に支払われた報酬に基づき、標準報酬月額を決定しますが、平成23年からは1年間の平均で標準報酬月額を決定する方法等、取扱いの変更が行われてます。

日本年金機構では、一般的な方法以外に算出方法や記載方法なども交えて解説されたガイドブックが公開されておりますので、是非ご参考にしてみてくださいpencil

ダウンロードはこちら

 

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