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2013年6月11日 火曜日
社労士のランニング日記
昨年(2012年)3月からダイエット目的で始めたランニング。![]()
運動するとホントに体重って減るんですね。
努力が実って、走り始めて5ヶ月目で5キロのダイエットに成功![]()
走る度に体重が減っていくのに快感を覚えました。
しかし、その後、気を緩めて、ランニングをさぼったり、夜中にストレス解消にお菓子を食べていたら、あっという間に3キロリバウンド。。![]()
継続は力なりといいますが、なんでも続けないとだめなんですね~。
気を引き締めて、これからも走ります。
2013年6月9日![]()
今日は、朝5時起床して、5時半にスタート。
昨日に引き続き10キロラン。
この時間でも、走るとかなり暑い。そのうち、4時には起きて走りに行かないといけなくなるなあ~。
走る前にコンビニでスポドリを購入しました。
暑いので10キロでも給水がないと、気持ちよく走れな~い。
キロ8分ちょっとのペースなので、10キロ走るのに約1時間半くらいかかります。
走り始めて30分ほどすると、脂肪燃焼が始まるそうなので、土日など時間があるときは、できるだけ長い時間走るようにしたいです。
さて、本日のご褒美は、こちら

一つ目は、タニタの100kcalアイス。
タニタのキャンデーやアイスクリームはよく見かけますが、アイスは今日初めて見ました。
私が買ったのは、バナナ味ですが、ミルクバニラ&はちみつやあずき味もあるそうです。
100キロカロリーしかないので、安心して食べられます![]()
もう一つは、森永のミルクキャラメルのアイス。
ビスケットの上にミルクキャラメル味のアイスがのっていて、245kcal。
期間限定という言葉に弱くて、つい買っちゃいました
。
10キロ走って548kcal消費。
アイス二つで345kcalなので、差し引きして203kcal。
先行消費した後だったので、二つともおいしくいただきました![]()
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2013年6月7日 金曜日
相談件数は「いじめ・嫌がらせ」がトップ
平成24年度の個別労働紛争解決制度施行状況を厚生労働省が発表しました。
それによると、労働者の相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が、トップで今までトップだった「解雇」の相談を抜いたそうです。
労働者の生活に直結する「解雇」の相談が徐々に減っているのはうれしい事ですが、「いじめ・嫌がらせ」の相談は、割合も件数も増えているそうです。
会社の中で何が起きているのだろう?と不安な気持ちにさせられます。
リストラ後の少ない社員が、膨大な仕事量を抱えて苦しんでいるのかな?![]()
会社の上司も部下を気遣う余裕が無いのかな?![]()
・・そんなに単純な理由ではないのでしょうね。
社内にこんな問題が発生したら、社長さんも大変ですね。
社会保険労務士(例えば横浜なら「ユナイテッドブレインズ」)に相談してみるのも、解決に向かっての選択肢の一つです。
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2013年6月4日 火曜日
募集・採用における年齢制限
求人広告を出すときに、「35歳以上50歳未満の方を募集」や「35歳未満の方を募集」などのような年齢制限をしてはいけないことをご存知でしょうか?
平成19年6月に行われた雇用対策法の法改正により、平成19年10月1日から、労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることは、特定の場合を除き、原則として禁止されたのです。人材を募集するときは、いわゆる「年齢不問」でなければならなくなりました。
「年齢不問」とすれば、年齢制限にひっかかって応募をあきらめなくてすむので、労働者の一人一人に、より均等な働く機会が与えられるだろうというのが法改正のねらいのようです。

このように書くと大変有意義な法改正に思えますが、実際はどうでしょうか。
求人広告には、法令順守で建前上は「年齢不問」とうたいますが、企業がほしい人材が40歳までだったら、45歳の人が応募しても、書類選考ではねられてしまうでしょう。
そうするといたずらに履歴書と不採用通知の送付が繰り返されて、お互いに時間とお金の無駄になってしまいます。
例外として、定年年齢を上限として募集する場合や、将来の幹部候補生として育てるために若い人を正社員とし雇う場合などは年齢制限を設けて募集できますが、全ての募集がこれに当てはまるわけではありません。
求人側も求職者側も、損しないようにするにはどうしたらよいのでしょうか?
企業は、どういった能力や経験が必要なのか、どの程度の技能を求めるのかを求人広告に具体的に記載して、必要とする人物像をわかりやすく示す必要があるでしょうし、求職者は企業が求める人物像に自分が合致するかどうかを、募集前に的確に把握することが重要となってくるでしょう。
たとえば、
◆ティーンエンジャーをターゲットとする洋服を販売する会社
宣伝を兼ねて商品を着用して店舗に出る販売員を募集
このように求人広告に記載すれば、自然と10代から20代前半の求職者が応募してくるはずです。20歳代後半以上の人が10代向けの洋服を着用するのは、きつい?と思いますので、応募してこないでしょう。
求職者も自分が求める人物像に該当するかどうか容易に判断できるのではないでしょうか。
この他、求人広告に掲載できる内容は紙面が限られていますので、自社のホームページに求める人物像を詳しく記載することもどのような人材を必要とするのかアピールするために重要な手段になるでしょうし、求職者もそれを見て応募すべきかどうか、じっくり判断できるでしょう。
また、履歴書を送付する前に、会社に事前に想定年齢を問い合わせてみるのも一つの手です。
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2013年5月29日 水曜日
横浜の社会保険労務士、ユナイテッドブレインズのお客様NO.3
神奈川県横浜市
不動産業 社長様
【ユナイテッドブレインズとの契約内容】
○社会保険・労働保険手続き
○給与計算アウトソーシング
○就業規則の作成・改定
○助成金の申請
○人事・労務相談
会社設立当初から、人事・労務に関することは、すべてお任せしております。
業界にあった賃金体系を構築できましたし、設立してすぐに就業規則を作成したおかげで、助成金の申請もスムーズにいきました。いつも的確なアドバイスをいただいて、とても感謝しております。
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2013年5月29日 水曜日
横浜の社会保険労務士、ユナイテッドブレインズのお客様NO.2
神奈川県横浜市
医療保健業 事務長様
【ユナイテッドブレインズとの契約内容】
○就業規則の作成・改定
事業所の勤務形態が特殊なこともあり、就業規則の作成について相談に乗っていただきました。細かな点にも良く気を配っていただき、良い就業規則が作れたととても感謝しております。
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2013年5月29日 水曜日
横浜の社会保険労務士、ユナイテッドブレインズのお客様
神奈川県横浜市
展示会輸送・貿易業 社長様
【ユナイテッドブレインズとの契約内容】
○社会保険・労働保険手続き
○給与計算アウトソーシング
○就業規則の作成・改定
就業規則の作成、給与計算を依頼しています。当初は、それらを自分で行うつもりでしたが、法律的な事などが大変複雑で、調べる時間の膨大さに断念。今は専門家に頼むことによって、安心して会社の業務に専念できています。
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2013年5月29日 水曜日
横浜の社労士ユナイテッドブレインズブログ
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
今日のテーマは『マイナンバー制』です。マイナンバー法が参議院本会議で可決され、成立しました。2016年1月スタートで個人番号制度が実施されることになります。
行政手続きは、何かと面倒で、住民基本台帳、年金、健康保険の他いろいろな番号がそれぞれの行政機関で発行管理されています。
そこで国民一人一人に番号を付番することにより、複数の機関が持っている情報が同一人のものであることを確認できるようにしようという制度です。![]()
メリットとしては、年金や保険料の納付状況や納税の情報がすぐに確認できることや行政手続きが簡素化されたり、納税の公平性・透明性が図れるのではないでしょうか。
デメリットもあり一番の不安点が安全性です。
ハッキングやサイバーテロなどで個人情報が収集分析され目的外に使用される恐れがあることです。
また番号なり済ましで、他人の番号を勝手に使われてしまうのではないかと心配でもあります。
新しいシステムができて、利便性が向上することはとても良いことですが、実際の運用にあたっては多くの課題が残る制度となりそうです。
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2013年5月24日 金曜日
【法改正】産休期間中の保険料免除 平成26年4月1日施行
出産のために休職する従業員の給与計算。
法定の育児休業に入るまで、本人負担分を請求したり、賞与と相殺したり、いったん会社が立て替えて復職後に請求したり。いろいろな方法で調整しなければならなくて、面倒でした。
でも、来年4月からそのわずらわしさから解放されます![]()
次世代育成支援の観点から、産前産後休業する場合も、育児休業と同様に、社会保険料が労使ともに免除されることになりました。
もちろん、産前産後休業期間中の厚生年金保険料が免除されても、将来の年金給付には反映。
これにより、育児休業期間のみならず、出産前後の経済的負担が軽減。
さらに、産前産後休業が終了した際にも、育児休業終了時と同様に標準報酬改定の特例が適用。
来年4月から産休に入ると社会保険料の天引きが不要になるので、天引きしないように給与計算するとき気をつけなくちゃ。
ただし、天引きしないタイミングに注意![]()
【末締め当月25日払いの会社】
5月25日支給の給与から天引き不要
【末締め翌月10日払いの会社】
5月10日支給の給与から天引き不要
育児休業規程に定めてある産休中の社会保険料の取り扱い。天引き不要になるから、来年3月までには改正しておかないといけないですね。
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2013年5月9日 木曜日
大黒ふ頭までマラニック!
世間ではGW後半の二日目だけど、私にとっては、GWの初日。
たまりにたまっていた仕事を片づけて、やっと休みに入れました。
中には10連休という人もいるらしい。うらやましいなあ~。
今日は、以前から計画していた、大黒ふ頭までマラニックしました。
朝9時すぎに出発。走ったり、歩いたり、写真をとったり、途中イオンで買い物したりしながら、てくてくと。
あまりにものんびりしすぎちゃって、海釣り公園着いたのが12時すぎ。。ふ頭は、釣りをしている人たちでにぎわっていました。
こんな遅くなるとは思っていなかったので、お腹がすいちゃってエネルギー切れ。
とりあえず、イオンで買った羊羹(ランナーのエネルギー補給として欠かせないもの)を食べたんだけど、それだけじゃあ足りない。
何か食べようかなと思って、休憩所に行くと、カップラーメンやおにぎりなどの販売機がありましたが、小銭がないと買えない。。。わ、、スイカとエディは持ってるけど、現金がわずかしかないじゃん。。がーん、アイスクリームしか買えないよ。。
周りにコンビニなんてないし。。
仕方がないので、持っていた現金でアイスクリームを買って食べました。もちろんそれで空腹が解消されるわけはなく、以前としてガス欠状態。。。
その後生麦まで、ほぼ歩いてたどり着き、そこから家までは電車で帰りました。。今度マラニックするときは、カードだけでなく現金もしっかり持って行こう。。
本日の走行距離 27.1キロ 消費カロリー1,291カロリー
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